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不貞の証拠とは?慰謝料請求するなら、絶対知っておいて下さい!

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不貞の証拠とは?慰謝料請求するなら、絶対知っておいて下さい!

配偶者が不倫していた事がわかると、「慰謝料請求!」という発想になる方は多いと思います。
でもこの「慰謝料」を浮気相手や配偶者に対して払わせるには、不貞行為があったという事を推認できる証拠をこちらが用意する必要がでてくるのです。日本の民事裁判では、当事者間に争いのある事実について、原則として当事者間から提出された“証拠”に基づいてその真偽を判断するとされているためです。
旦那さんもしくは奥さんが、明らかに他の異性と肉体関係を持っていると確信していても、それを相手方が認めざるを得ないような、若しくは裁判官が認めてくれるような
“証拠”として提示しないと、「慰謝料」を請求する事は難しくなります。

じゃあ一体、何が“証拠”となるのか、解説していきます!

写真・動画

・性交渉ないし性交渉類似行為を撮影した写真や動画・ラブホテルや自宅などに2人が入る場面と出る場面の写真や動画。

この場合、

①2人の顔が明確に撮影されていること
②入った時点と出た時点の2点の写真があることが重要

*「入室」と「退出」のいずれかしか撮れていなかったり、短時間の滞在しか確認できなかった場合は、性交渉は無かったとい言い逃れができる為、不貞の立証としては不十分とされる可能性があります。
*通常のホテルや旅館であった場合は、同室に宿泊したことを伺わせる写真が撮れれば性交渉の存在を推認させる証拠となります。

録音データ

 

自宅室内の夫婦の会話で、配偶者が不貞を認めた場合証拠として有効になります。
配偶者の鞄や車に小型の録音機器を忍ばせて録音した場合は、違法収集証拠として
裁判では影響がある場合がありますが、示談交渉の交渉材料としては使える場合があり
ます。

メール・SNSでのやり取り

肉体関係がある事が文面にあれば証拠として有効です。(「またホテル行こうね」等)
ただし、ロックされているスマホのパスワードを同意無しに解除した場合はプライバシー侵害や不正アクセス禁止法に該当する場合があり、違法収集証拠として排除される可能性もあるので注意が必要です。

ホテルのレシート、クレジット明細

一緒に宿泊した相手が不貞相手本人かの判断が難しいが、証拠の一つとしては有効です。

ラブホテルのクーポンや備品

これらの物も一つの証拠にはなり得ますが、配偶者がバックに入れていた場合などは、その状況での写真等が必要となります。

ブログ・Facebook

ブログやFacebookのアルバムに投稿されたツーショットの写真は、撮影された日時、場所が判明すれば証拠となり得ます。

交通系IC、ETC、カーナビの履歴

相手の自宅や職場の最寄り駅を頻繁に利用していた場合、不貞行為の間接的証拠になる可能性があります。
また、車の場合はETCの利用履歴、カーナビの検索履歴などもその可能性があります。

手紙・プレゼント

手紙やプレゼントはその内容によっては不貞行為の証拠となり得ます。
手紙の場合、メールやLINEが主流となっている現状からして、あえて手紙を渡しているという事自体が2人の関係が特別なものであることを示唆する事になります。

手帳・メモ

2人が会った旨が記載されていれば証拠となり得、具体的な行き先が書かれていれば更に強い証拠となり得ます。
メモに名前や連絡先が書かれている物も証拠の一つにはなり得ます。

住民票の写し

既に夫婦が別居している場合には、不貞相手と同居している場合があります。その際に
2人の住民票の住所が同一になっていれば、同棲の事実を推認させ、同棲していると言う事は、2人の間に性交渉はあるとみなされ不貞行為を推認させる証拠となります。
(こういった場合は裁判手続きの代理として弁護士が住民票を請求する事ができます)

戸籍謄本

不貞相手との間の子供を認知している場合、子を認知した事実が父親の戸籍に記載されますので、極めて強い不貞行為の証拠となります。(こちらも弁護士による請求が可能です)

妊娠・堕胎

妻が不貞行為をしていた場合、夫婦間で全く性交渉が無い中で妊娠すれば、不貞行為を推認させます。ただし、この性交渉が“無かった”という事を証明するのは困難で、出産した場合は子供のDNA鑑定で判断されたりします。

また、堕胎した場合は、中絶の証明書や同意書が証拠となりますが、この場合は病院を特定してなおかつ病院側が開示に応じない場合もあるので困難な場合があります。

GPS

GPS端末を配偶者の車に取り付け、ラブホテルに入った事が確認できたら、そのGPS
の位置情報の画面を写真撮影したものは証拠となります。
但し、プライバシー侵害を根拠として違法収集証拠として排除される可能性はあります。

念書等

配偶者が不貞の事実を認める文書を書いた場合は証拠となります。
その際は、不倫の事実の明記・不倫相手の氏名・住所・生年月日・不倫の期間・回数・場所を書き、最後に本人の氏名・住所・念書作成日・作成場所・押印をします。

まとめ

以上に挙げたものが、不貞の証拠となり得るものですが、それぞれに証拠能力の強さは変わってきます。
不貞相手と同棲していたり、子供が産まれている等の場合は住民票や戸籍はかなり強い証拠となりますが、そういったケースは稀かとは思われますので、ラブホテルや相手の家への出入りの写真が一般的には強い証拠となるかと思います。

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