先日、盗撮に関するこんなニュースが出ました。
9月7日、京都府のマクドナルドの店内の女子トイレの個室に侵入、隣の個室にいた女子高生(17)の様子をスマートフォンで撮影したとして大学生(20)の男が建造物侵入と府迷惑防止条例違反(卑猥な行為の禁止)の疑いで逮捕されました。男は周囲の不特定多数のスマートフォン端末に動画を送受信できるアップル社の「エアドロップ」機能を使い、当時店内にいた他の客に動画を送信。その動画を受信した客が店を通じて110番通報した。
Yahoo!Japanニュース 9月7日
男女兼用のトイレだったのか?故意にエアドロップで店内に拡散にしたのか?誤ってエアドロップ機能を使ってしまったのか?詳細はわかりませんが、スマートフォンの普及により、こういった事案が相当数増えたと思います。
盗撮に関しては我々探偵社にも日々ご相談がありますので、簡単にまとめてみました。
盗撮とは?
東京都の迷惑防止条例では、
盗撮とは、正当な理由無く、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
としています。
温泉やプールの更衣室をカメラで撮影したり、駅の階段の後ろからスカートの中を撮影したりはもちろん該当しますが、実際に撮影していなくても、撮影しようとしてカメラを差し向ける行為も該当します。
「盗撮罪」という犯罪は無く、基本的には各都道府県の迷惑防止条例違反に該当し、東京都であれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
盗撮の現状
最近はスマートフォンの普及から、スマートフォンのカメラを使っての撮影が圧倒的に多くみられますが、小型の置き型カメラを使っての盗撮も多いです。
小型で性能の良い置き型カメラがネットで1万円以下で簡単に手に入りますので、更衣室やトイレに設置されてしまう場合があります。
盗撮への対処法
今回のマクドナルドのトイレの場合は、隣の個室からスマートフォンを差し向けられていたようなので、トイレの個室の上、若しくは下の空間からスマートフォン等がかざされていないのか目視で確認をする。
置き型カメラの場合は小型とはいえ、あればわかる物なので、会社のトイレや更衣室などはこまめに清掃を行ったり、日々よく観察する事が大事です。
会社の更衣室のロッカーの上にモバイルバッテリーがしばらく置きっぱなしになっていて、誰かの忘れ物かと放置していたが、実はモバイルバッテリー型のカメラであったという事例もありました。
いつもと物の位置が変わっていないか?今まで無かった物が置かれていないか?など観察して自衛していくことも大事です。
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犯人が見つかったとはいえ、被害者の女子高生からしたら精神的なダメージはかなりのものと思われます。今回のように、気が付いた誰かが通報していくというのは大事な事だと思います。小型カメラなどは、パワハラやセクハラの証拠を撮ったり、防犯の観点などからも役に立つ部分も大きいのですが、悪用する人間もいるので、何かご不安な事があればいつでもご相談下さい。