平成12年にストーカー規制法が施行されてから、世間一般的にストーカー行為は重大な犯罪に繋がる可能性があると認知されるようになってきましたが、ストーカー行為自体は、平成19年以降年間1万9千件を超える相談が警察に寄せられている状況です。
どういう事をするとストーカー行為に当たるのか?
これって警察に相談していい状況なのか?
ストーカー行為はケースによって様々ですし、被害に遭われている方の受け止め方でも変わってきますが、警察庁が規定しているストーカー行為は以下のようになります。
ストーカー行為とされる行動
つきまとい・待ち伏せ・見張り・押しかけ・うろつき
自宅の周辺を見張られたり、行く先々で待ち伏せをされている等
面会や交際など従う義務の無い事を要求してくる
拒んでいるにも関わらず、面会や交際又は復縁を要求してくる
無言電話・連続した電話・FAX・手紙・メール・SNSのメッセージ
拒否しているにも関わらず、上記の行為を行う
名誉を害する事項を伝える行為
名誉を傷つけるような文章などをネットにあげる
GPS機器等を用いて位置情報を取得する
スマホの位置情報を調べられたりする事
監視している事を伝える
帰宅直後に電話をかけてきて「お帰り」などと伝える
著しく粗野または乱暴な言動
大声で「ばかやろー」などと叫んだりする事
汚物等の送付
汚物や動物の死体などを自宅に送りつける
性的羞恥心を害する事項を伝える行為
わいせつな写真などを送りつけたり、ネットにあげたりする等
GPS機器を取り付ける行為
車にGPS機器を取り付ける
上記に記載した10の事項いずれかに該当する行為を繰り返して行う事を
「ストーカー行為」と言います。
相手に対して恐怖を感じたり、別れた後にしつこく電話やLINE
が送られてくるなどしたら注意が必要です。
行為が次第にエスカレートしていく可能性があります。
警察がストーカー相手に対して注意や警告を出す事ができますので、警察への申し出に関してを次回書かせて頂きます。