不貞行為の証拠があれば、不倫相手や配偶者に慰謝料の請求をして、100万円位簡単に手に入ると思っていらっしゃる方がいます。
基本的にはもちろん不貞行為の証拠があれば、慰謝料の請求をしてお金を払わせる事が法的に可能です。
ただ、「不貞行為の証拠」がどの程度のものか。
ということで、最終的に相手方が支払う金額というのは大きく変わってきます。
注意
実際に慰謝料請求の内容証明を送ると、「はい、すみませんでした。お金は払います。」とすんなり応じるパターンは稀で、多くの場合は、向こうも弁護士を立てて、可能な限りの言い訳をして不貞行為は無かった!と言い張ってきます。
では、あなたが証拠として、2人がラブホテルに入る所と出るところの画像を持っていたとします。
向こうの言い分として考えられるのは、その日は気分が悪くなって仕方無く休憩するためにホテルに入った。入ってしまったけれど、思い直して性行為はしなかった。相手側にしつこく言い寄られて仕方なく入ったが本意では無かったなどです。
そうなると裁判でも、本当は性行為までは無かったことも考えられる、常習的ではない、などとなって慰謝料が相場よりも低くなってしまう場合があります。
2人の関係が本当にその時だけの物だったなら仕方有りませんが、常習的なものだったのにも関わらずその様に判断されてしまったら本当に悔し思いをする事になります。
なので、証拠を撮る場合は、相手が言い逃れができないように、又、弁護士や裁判官などが見た時に納得のいく証拠を撮ることをお勧め致します。
具体的には、
・ラブホテルの出入りを3回以上(一回の滞在時間は2時間以上)
・ビジネスホテルやシティホテルの出入りを3回以上(同室に2人が入る所があれば望ましいが、難しい場合が多いのでフロントで受付をしていたのが一名だったなどの場面などが撮れると良い。)ラブホテルよりも性交渉があったと推認するのが難しいので、ホテルの外で2人が手を繋いだり腕を組んでいるところを撮影。
・浮気相手の家も性交渉があったと推認するのがラブホテルより難しいので、出入りをなるべく多く撮影。夜間の長時間滞在や泊まっていたなどの証拠。合鍵の有無など。ビジネスホテルの場合と同様に2人が外でいちゃついているところを撮影しておく。
相手に訴えを起こす時には確実な証拠を揃えておかなければなりません。
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