浮気相手に慰謝料を請求したものの、支払いが止まってしまった…。そんなケースで強制執行を可能にするのが「公正証書」です。
本記事では、慰謝料の未払いトラブルと、法的効力のある対策について探偵の視点でわかりやすく解説します。
💔 浮気された。でも…慰謝料が払われない!?

「あの女、絶対許せない…!絶対に慰謝料請求してやる!」
そう言っていたC子さん(40代・主婦)は、弁護士を通して浮気相手に300万円の慰謝料を請求しました。
話し合いの末、相手も「分かりました…分割で払います…」と一筆。
その時点では「やっとスッキリした…!」と安心していたそうです。
📅 1ヶ月後——支払いゼロの現実
初回の支払い日を過ぎても口座にはお金が入らず、電話にも出ない。
そして3ヶ月後、相手は引っ越して連絡が取れなくなりました。
完全に“慰謝料ドロン”されてしまったのです。
差し押さえを行うには、別途裁判を起こして勝訴し、判決書を得る必要があります
📜 慰謝料を「逃がさない」ために必要なこと
そこで登場するのが、法的に強制力の強い『公正証書』です。
✅ 公正証書とは?
公証役場という第三者機関で作る、法的効力のある証拠文書のことです。
内容に「支払いが滞った場合は強制執行に応じる」と明記しておくことで、支払いが止まった瞬間に——
💥 給料差し押さえ(裁判なしで即執行)!
💡 ポイントまとめ:
- ✔ 「慰謝料を払う」と口頭で約束 → ✖ お願いレベル
- ✔ 「誓約書を書いた」 → ✖ 強制力が弱い
- ✔ 「公正証書を作った」 → ✅ 強制執行が可能
🔍 探偵ができるサポート
ガルエージェンシー松戸では、慰謝料請求後のトラブル防止までしっかりサポートします。
「逃がさないための準備」は、調査と同じくらい大切です。
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注記:本記事は一般的な法情報をもとにした解説であり、個別事案の法的判断を示すものではありません。具体的な対応は弁護士や公証人へのご相談をおすすめします。
更新日:2025-11-10