貸したお金が返ってこない──探偵に“取り立て”は頼めるのか?

💬 知人・友人に貸したお金が返ってこない──探偵に“取り立て”は頼めるのか?

探偵には「借金の取り立てをお願いできませんか?」というご相談が寄せられることがあります。

しかし、探偵業では法律上「債権回収」はできません。これは弁護士法に違反する非弁行為にあたるためです。

🔍 それでも、このブログが少しでも役立てばという思いで

「相談しても何もできないじゃないか」──そう思われるかもしれません。ですが、私自身も過去に貸したお金が返ってこなかった経験があります。

多くのご相談を受ける中で、お金を返さない人には“共通のパターン”があることが分かってきました。

📌 お金を返さない人の典型的な特徴

  • 「今月だけ家賃が足りない」と頼まれるが、何度も繰り返す
  • 返済日に「銀行が閉まっていた」などの言い訳
  • 返していないのに「携帯が止まる」「あと〇日しのげば」など追加要求
  • 「あなたが助けてくれなければ、死ぬしかない」と罪悪感を植え付ける
  • 借用書の作成を絶対に拒む

📄 借用書がなくても返済義務はある?

民法上は借用書がなくても返済義務は成立しますが、それを証明する証拠が必要です。

  • LINEやメールのやりとり(「貸した」「返す」など)
  • 振込記録
  • 録音データ
  • 手書きメモや証言

⚖️ 解決策としての「少額訴訟」

貸した金額が60万円以下であれば、ご自身で簡易裁判所に「少額訴訟」を起こすことが可能です。

  • 弁護士なしで手続き可能
  • 即日判決もあり
  • 勝てば給料や口座の差押えも可能

ただし、相手の住所が不明な場合は訴訟が成立しません

🔚 最後に:あなたの善意が悪用されないために

「信じて貸した」──その行為自体は立派です。

ですが、返す気のない相手にとって、それは“都合のいい財布”でしかないかもしれません。

もし貸してしまった後でも:

  • 追加で貸すのは絶対にNG
  • 借用書がないなら、今すぐ証拠を集めて
  • 感情ではなく、事実で判断を

探偵には取り立てはできません。ですが、このブログの内容が、これ以上被害を広げないための判断材料になれば幸いです。

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