💡別居しても「生活費をもらう権利」があるんです
「もう一緒には暮らせない…でも別居したら生活費はどうなるの?」
そんな不安を抱えている方がとても多いです。
でも大丈夫。
別居しても、法律でしっかり守られている権利があります。
📝 そもそも「婚姻費用」って?
民法760条では、
夫婦は同居していても、別居していても同じレベルの生活を送る義務がある
と決められています。
この「同じレベルの生活を送るためのお金」を法律用語で
婚姻費用(こんいんひよう)
といいます。
💬 例えば
👨💼 夫が正社員で月収40万円
👩💼 妻がパートで月収5万円
同居していれば家計から生活費をまとめて出せますが、
別居したら妻が一人で5万円で暮らすのは到底ムリ。
だから「差を埋めるためのお金を夫が負担する」という仕組みが婚姻費用なんです。
📌 婚姻費用に含まれるものは?
婚姻費用には、ざっくり言うとこんなものが含まれます。
- ✅ 日々の生活費(食費・光熱費など)
- ✅ 家賃
- ✅ 子どもの教育費
- ✅ 医療費
- ✅ 被服費
- ✅ 通信費
- ✅ その他、生活に必要な費用
「えっ、こんなに?」と思う方もいるかもしれませんが、
夫婦と子どもがそれぞれ「普通に暮らせる水準」を守るためのお金なので、かなり幅広いんです。
婚姻費用はただの小遣いではありません。
イメージとしては、
「別居中の家計シェア」
です。
共働き夫婦が財布を別にして、
「家賃は夫が払う、食費は妻が払う」と負担を分けているようなもの。
別居になってもこの分担ルールを守らなければいけないのが法律です。
💬 支払いはいつまで?
婚姻費用は離婚が成立するまで支払う義務があります。
つまり別居していても結婚は続いているので、
生活を支える責任は無くなりません。
婚姻費用は請求した日からしか支払い義務が認められないのが原則です。
早めに動くことがとても大切です。
📌 相手が支払いを拒否したら?
理想は夫婦の話し合いで金額を決めることですが、
相手が応じない場合も多いです。
その場合は家庭裁判所に
婚姻費用分担請求調停
を申し立てます。
調停では次のような要素を考慮して金額を決めます。
- 🔹 収入
- 🔹 子どもの人数
- 🔹 特別な事情(病気や障害など)
目安を示す算定表という計算表もあります。
算定表とは
「お互いの年収を入れるとおおよその額が出る表」
です。
例: 夫が年収500万円、妻が100万円、子ども1人なら
「月8万円程度が目安」と分かります。
🌸 我慢ばかりの毎日を続けないで
「別居したら生活が立ち行かないかも…」
そう不安で我慢を続ける方も少なくありません。
でも婚姻費用は
法律で守られた大事な権利
です。
遠慮せず、まずは家庭裁判所や専門家に相談してくださいね。
✨ さいごに
婚姻費用の問題は感情的になりやすくトラブルも多いです。
「どう話せばいいか分からない」
「相手が全く応じない」
そんなときは
一人で抱え込まずに探偵や弁護士に相談することも大切です。
🌸 つらい状況を乗り越えて、前向きな未来に進んでいきましょう。