配偶者が不倫していた事がわかると、まず頭に浮かぶのは「慰謝料請求をしたい」という思いではないでしょうか。
しかし、この「慰謝料」を浮気相手や配偶者に支払わせるためには、こちら側が「不貞行為があった」と推認できる証拠を用意しなければなりません。
日本の民事裁判では、当事者間に争いのある事実について、原則として当事者から提出された「証拠」に基づいて真偽が判断されます。
旦那さん・奥さんの行動から、「どう考えても他の異性と肉体関係を持っている」と確信していても、それだけでは足りません。
相手方や裁判官が「不貞行為があった」と認めざるを得ないレベルの証拠として提示できなければ、慰謝料を請求することは難しくなります。
では、一体どのようなものが「不貞の証拠」になるのか?
ここでは、実務上よく問題となる証拠の種類と、その証拠能力のポイントについて解説していきます。
写真・動画
不貞行為の証拠として、もっともイメージしやすいのが写真や動画です。
- 性交渉ないし性交渉類似行為を撮影した写真・動画
- ラブホテルや不貞相手宅などに2人が「入る場面」と「出る場面」を撮影した写真・動画
この場合、特に重要なのは次の2点です。
① 2人の顔が明確に撮影されていること
② 入った時点と出た時点、両方の写真(または動画)が揃っていること
※「入室」か「退出」のどちらか一方しか撮れていない場合や、滞在時間が極端に短い場合は、
「ホテルに入ったが、休憩しただけ」「打ち合わせだけだった」など、性交渉が無かったと言い逃れされる可能性があります。
また、通常のビジネスホテルや旅館であっても、同室に宿泊していたことがわかる写真・動画があれば、性交渉の存在を強く推認させる証拠となります。
録音データ
自宅室内での夫婦の会話の中で、配偶者が不貞を認めた録音は、非常に有効な証拠になり得ます。
一方で、配偶者のカバンや車内に小型録音機を仕掛けて録音した場合には、違法収集証拠として扱われる可能性があります。
裁判では証拠としての採用に影響が出る場合がありますが、示談交渉の材料としては使えるケースもあります。
どこまでが許されるかはケースバイケースであり、事前に弁護士や専門家へ相談されることをおすすめします。
メール・SNSでのやり取り
LINE・メール・各種SNSのメッセージも、内容次第では有力な証拠となります。
肉体関係の存在が文面から読み取れる場合(例:「またホテル行こうね」「昨日の夜は幸せだったよ」など)は、証拠として有効です。
ただし、ロックされているスマホのパスワードを、本人の同意なく解除する行為は要注意です。
プライバシー侵害や不正アクセス禁止法に抵触する可能性があり、違法収集証拠として排除されるリスクがあります。
ホテルのレシート・クレジットカード明細
ラブホテルやホテルのレシート・クレジットカード明細も、状況次第で不貞行為の証拠の一部となり得ます。
ただし、誰と一緒に宿泊していたのかまではレシートだけではわからないため、
単体で決定的な証拠とまでは言い難いケースが多いのが実情です。
それでも、他の証拠(写真・メール・GPSなど)と組み合わせることで、全体として強い証拠になっていきます。
ラブホテルのクーポン・備品など
ラブホテルのクーポン・メンバーズカード・アメニティなども、状況によっては不貞行為を推認させる材料になります。
特に、配偶者の財布やカバンの中から繰り返し見つかる場合は、
ラブホテルの利用頻度の高さを示す一つの手がかりになります。
この場合も、「どこから出てきたのか」「どのような状況で見つかったのか」を写真やメモで残しておくと、より説得力が増します。
ブログ・Facebook・各種SNSの投稿
ブログやFacebookのアルバムなどに投稿されたツーショット写真も、撮影された日時や場所が特定できる場合には、不貞行為を裏付ける証拠となり得ます。
たとえば、
- 明らかに恋人同士のような距離感の写真
- 同じホテル・観光地に行ったことが分かる投稿
- 配偶者とは行っていないはずの場所への旅行記録
これらを、他の証拠(レシート・移動履歴など)と組み合わせることで証明力が高まります。
交通系ICカード・ETC・カーナビの履歴
SuicaやPASMOなどの交通系ICカードの利用履歴は、
不貞相手の自宅や職場の最寄り駅を頻繁に利用している事実が確認できれば、間接的な証拠になり得ます。
また、車の場合は
- ETCの利用履歴
- カーナビの目的地・検索履歴
なども、不貞相手宅やラブホテルへ繰り返し向かっている形跡があれば、重要な補助的証拠となります。
手紙・プレゼント
手紙やプレゼントも、その中身ややり取りの経緯によっては、不貞行為を裏付ける有力な証拠となります。
特に、メールやLINEが主流のこの時代に、あえて手紙を渡している場合は、
2人の関係が「特別なものである」ことを示唆する事情として評価されることがあります。
手帳・メモ
手帳やメモに、
- 2人が会った日時や場所が具体的に書かれている
- ラブホテル名・レストラン名などが記録されている
といった場合は、不貞行為を推認させる補助的証拠として用いられます。
相手の名前や連絡先が書かれているメモも、全体の証拠構造の中で一定の意味を持ちます。
住民票の写し
すでに夫婦が別居しているケースでは、不貞相手と同居している可能性があります。
この場合、2人の住民票の住所が同一かどうかは重要なポイントです。
同住所であることが判明すれば、同棲の事実を強く推認させ、同棲=性交渉の存在も高い確率で認められやすくなります。
なお、住民票の請求は、通常はご本人や代理人(弁護士など)が行うことになります。
戸籍謄本
不貞相手との間に生まれた子どもを、配偶者が認知している場合、
その事実は戸籍謄本に記載されます。
この場合、不貞行為の存在を極めて強く裏付ける証拠となります。
こちらも、弁護士が代理人として請求するケースが多くなります。
妊娠・堕胎
妻が不貞行為をしていた場合、夫婦間で性交渉が全くない状況で妊娠すれば、
不貞行為があったことを強く推認させる事情となります。
もっとも、「夫婦間で性交渉が全く無かった」という事実を証明するのは容易ではありません。
出産後であれば、DNA鑑定などで父子関係を判断することになります。
堕胎が行われた場合は、
- 中絶手術の同意書
- 病院の診断書・証明書
などが証拠になり得ますが、病院の特定や情報開示のハードルもあり、実務上は困難な場面も多いです。
GPS(※証拠にはならない点に注意)
結論から言うと、GPS履歴だけでは「不貞の決定的証拠」にはなりません。
たとえラブホテル付近に長時間いたとしても、
- 誰と行っていたのか特定できない
- 本当にホテルに入ったのか断定できない
- 「車を貸していただけ」と言い逃れされる可能性がある
さらに、GPSには常に位置情報の誤差が伴うため、
「このホテルに入っていた」「この部屋にいた」とまでは断定できません。
そのため、GPSはあくまで「浮気の兆候を知るためのヒント」に過ぎず、
法的に使える証拠とはまったく別物だと考えてください。
そして注意したいのは、GPSの情報だけを頼りに感情的に問い詰めてしまうことです。
中途半端な情報で追及すると、相手が警戒して行動パターンを変え、本当に必要な「決定的な証拠」が取りにくくなってしまうケースが非常に多くあります。
「GPSの動きが怪しい」「ラブホテル付近で不自然な履歴がある」と感じた段階で止めてしまわず、
本当に法的に通用する証拠集めは、専門の探偵に任せた方が安全で確実です。
結果的にその方が、早く・確実に・ご自身の立場を守りながら真実に辿り着ける可能性が高くなります。
念書・誓約書など
配偶者が不貞の事実を認め、自筆で念書や誓約書を書いた場合は、非常に強力な証拠となります。
作成する際は、できるだけ次の項目を盛り込むとよいでしょう。
- 不倫(不貞行為)の事実の明記
- 不倫相手の氏名・住所・生年月日
- 不倫の期間・回数・主な場所
- 今後、不倫相手と一切連絡・接触しない旨
- 慰謝料・約束事項の内容
- 本人の氏名・住所・押印・作成日・作成場所
内容や書き方を誤ると、後で「無効だ」「強要された」と主張されるリスクもありますので、
可能であれば弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。
まとめ:証拠は「組み合わせ」と「質」が大切
ここまでご紹介してきたように、一口に「不貞の証拠」と言っても、
写真・動画・録音・メール・各種履歴・書類…など、その種類は多岐にわたります。
中でも、
- ラブホテルや相手の家の出入りを押さえた写真・動画
- 不貞を認めた会話の録音
- 明確な肉体関係をうかがわせるメール・LINEの文面
といったものは、一般的に証拠能力の高いものとされています。
一方で、住民票・戸籍・認知などは、かなりレアケースではあるものの、成立した場合は極めて強い証拠となります。
大切なのは、一つの証拠だけで戦おうとしないことです。
複数の証拠を組み合わせることで、全体として「不貞行為があったと合理的に判断できる状態」を作ることが重要です。
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