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婚姻関係破綻とは?別居中での慰謝料請求について

配偶者の不倫でご相談にいらっしゃる依頼者様から時々出る言葉に「婚姻関係破綻」があります。もう何年も別居してる場合や、離婚に向けての話し合いをしている状態で相手が不倫してる事がわかった場合、「婚姻関係破綻」とみなされて慰謝料請求できなくなる事を心配されています。

婚姻関係が破綻しているとみなされる状態とは?

それによる影響は?

この2点を解説させて頂きます。

「婚姻関係破綻」とは

法律においてはっきりとした決まり事が無く、一般的には「婚姻関係をこの先継続していく事が非常に難しい状態で、回復も期待できない」ような状況を指します。

「婚姻関係破綻」とみなされる可能性が高い状態

① 長期間における別居

3年~5年以上別居しているのが目安ではありますが、はっきりとした数字は無く、婚姻期間の長さや事例によっても異なってきます。婚姻期間が短い場合には3年未満の別居期間でも破綻とみなされたケースもあります。

又、仕事が理由などの別居は夫婦関係が悪化したための別居では無いので「婚姻関係破綻」とはみなされません。

同じ家に住んでいるけれども別居状態であるいわゆる「家庭内別居」の場合は、子供のために一緒に住んでいる、家計は同じにするため、などの夫婦であることで得られるメリットがあるという理由で「婚姻関係破綻」とはみなされにくくなります。

② DV・モラルハラスメント

配偶者によるDVやモラハラがあった場合には、「婚姻関係破綻」が認められやすくなります。DVのような直接的な暴力の場合は怪我や傷などの写真や暴力を振るわれている時の動画、病院の診断書などが証拠となります。

モラハラの場合は証拠の取得が難しくはなりますが、暴言を受けている際の録音データや日記をつけておくなどしておきます。

DVやモラハラを受けていた期間や内容、頻度が考慮されます。

③ 犯罪行為・服役

配偶者が犯罪を行った場合や服役した場合、その犯罪の度合いや服役期間、再犯の可能性、婚姻期間の長さなどを考慮して「婚姻関係破綻」とみなされる場合があります。

④ 家庭の放置

配偶者が仕事や宗教活動、趣味等に過度にのめり込み、家庭生活を顧みない場合は、「婚姻関係破綻」とみなされる場合があります。

こちらも過度にのめり込んだ度合いによって判断され、限度を超えてのめり込み、夫婦関係を極度に悪化させた場合によります。

⑤ 親族との不和

多く見られるのが、配偶者の親との関係悪化ですが、配偶者が関係悪化の解消に向けて適切な対応を取らなかったり、更に関係を悪化させるような行動を取っているような状況の場合、「婚姻関係破綻」とみなさる場合があります。

⑥ 性格・性生活の不一致

性格の不一致や、性行為の一方的な拒否、もしくは過剰な性交要求、異常性癖が原因で夫婦関係が回復不能なほど悪化した場合は「婚姻関係破綻」が認められる場合があります。

⑦ 不就労・過剰な飲酒・浪費

働ける状態にあるのに働かず生活費を家に入れなかったり、過剰に飲酒して家族に迷惑をかけたり、浪費癖があり、結婚生活に多大な悪影響を及ぼしている場合は「婚姻関係破綻」と認められる場合があります。

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以上の7つの項目のいずれかにに該当している場合には、婚姻関係は破綻していた状態と認められる可能性があります。

では、そのような状況になると法律的にでてくる影響とは?

①裁判離婚で離婚が認められます

協議や調停で折り合いがつかず、裁判になった場合、民法第770条で定められている、「離婚を提起できる条件」の中の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当し、離婚が認められます。

②不貞行為による慰謝料請求が認められなくなります

不貞行為によって慰謝料が発生するのは、「結婚生活の平和という権利利益が害されたため」に発生するので、その結婚生活が既に破綻状態にあった場合には、法で守られるべき権利利益は存在しないですよね、という判断をされ、慰謝料の請求ができなくなります。

我々の所にご相談にいらっしゃる方はこの点を気にされている場合が多いです。

既に別居状態にある方や言い合いになり手を出してしまった事がある方などがいらっしゃいました。裁判に進んだ場合、相手方や配偶者は、「婚姻関係破綻」の主張をし、こちら側が婚姻関係は破綻していなかったという主張をしていく事になります。そうなることを踏まえ、以下の事を知っておくと良いかと思います。

婚姻関係が破綻していなかった事の証拠となる事柄

①同居していた(別居して間もないなどの場合も可)

②性交渉があった(証拠を出すのは難しいが、これに関して否認されるケースが少ない。もしあればLINEなどの言葉)

③外食・買い物などに一緒に出掛けていた(領主書やカード履歴、第三者の証言などが有効)

④コミュニケーションがあった(LINEなどのやり取りが有効)

 

まとめ

過去の判例から見ると、実際に裁判所が「婚姻関係破綻」を認めたケースは多くはありません。ご不安であれば、破綻していなかった証拠となるものを不貞調査と並行して残していく事が良いかと思います。

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