2025年7月、参政党のナンバー2・鈴木敦議員に週刊文春がスクープを放ちました。
報道内容は、参院選の投開票2日前に、妻以外の女性とスーパー銭湯併設の宿泊施設で一晩過ごしたというものです。
🗣️ 鈴木敦議員の釈明
鈴木議員は以下のように釈明しています:
「一緒の部屋には入ってないですよ。僕は朝までリクライニングシートで寝てたんです。
後援会の会合でスーパー銭湯を利用し、食事と休息を取りました。
写真の女性は後援会の方で、一切の不適切な関係はありません。スーパー銭湯ですし。
誤解を招き申し訳ありません。」
📸 文春の報道内容
- 7月18日夜、鈴木氏が浴衣姿で宿泊部屋に入室
- しばらくしてロングヘアの女性(A子さん)も浴衣姿で同じ部屋へ
- 翌朝9時過ぎ、2人が一緒に温泉フロアに現れた
🔎 探偵の視点から見た“不貞の証拠”になるか?
結論:文春の報道が事実であれば、証拠として成立する可能性は高いです。
たとえ「スーパー銭湯」でも、男女が一緒に同室で一晩を過ごしたとなれば、
不貞行為の“直接証拠”として扱われる可能性があります。
ただし、これは“写真などの明確な証拠”があってこそ。
✔️ 同じ部屋に入るシーン
✔️ 朝に2人が一緒に出てくる様子
このような連続性のある写真・映像が揃っていれば、かなり強い証拠になります。
📌 直接的な写真が無い場合は?
次のような状況があれば、間接証拠の組み合わせで十分立証可能です:
- 手を繋ぐ・寄り添う・腕を組むなどの親密な行動
- 別の日にも2人でラブホテル等を利用していた
- その他、恋人関係と推定できる接触が複数回ある
これらの状況証拠が重なることで、
「この日も同じ部屋に宿泊したと推定できる」=不貞行為を立証できる可能性が高まります。
🤔 私個人としての見解
「同じ部屋に入ってないですよ。僕は朝までリクライニングシートで寝てたんです」
という言い訳は、正直かなり苦しいです。
この状況で“誤解を招いた”だけで済ませるには無理があると感じざるを得ません。
※この記事は、報道内容と探偵業の知識に基づく一般的見解です。
個別の法的判断については専門家にご相談ください。