夫婦は一つ屋根の下に住んで、お互いに助け合うということが民法では謳われていますが、様々な理由で一緒には住まず別居している夫婦の方は多いと思います。別居している状態で配偶者が別の異性と浮気をしていた場合、不貞行為として慰謝料請求などで訴えることが可能なのかまとめてみました。
別居中でも慰謝料請求できる場合
夫婦が別居をしていても、その別居の理由が夫婦間が不仲であったとか離婚に向かっていたなどの理由では無く、仕事の都合で単身赴任であったとか子供の学校の問題など、やむを得ず同居が難しかった場合にどちらか一方に不貞行為があった場合は、慰謝料請求の対象となります。いわゆる夫婦仲は破綻していなかったという状態です。
慰謝料請求が難しい場合
夫婦が別居状態にあって、その別居に至った理由が夫婦間の不仲が原因であり、更に離婚に向かっての話し合いがなされていた、などとなると既に夫婦関係は破綻していたとみなされて、不貞行為の慰謝料請求は難しくなります。その不貞行為によって夫婦関係が壊れたわけではない、既に破綻していたではないか、と判断されるためです。
ただ、婚姻関係破綻を確定するのは容易ではないので、別居期間がかなり長期に渡っていたなどで無ければ、慰謝料請求が可能な場合が多いです。
このように別居中に不貞慰謝料請求を行うには、婚姻関係が破綻していなかったか?という部分が争点になりますが、まず大前提として必要なのが、不貞の証拠となります。
不貞が明らかに行われていたとは思うが、相手方にはっきりと提示できる証拠が無ければ、勘違いだ、ということで言い逃れができてしまいます。
不貞行為の証拠
配偶者や浮気相手に慰謝料請求する場合に有効な証拠の代表的な物が以下になります。
①ラブホテル、ホテル、相手方の家などに2時間以上は滞在しているのがわかる写真
二人の間に肉体関係があったことを証明しなければいけないのですが、行為中の画像があれば間違いないですが、これはかなり難しいので、ラブホテルなどそういった行為が行われるであろう場所に入ったところと出たところの画像が強い証拠となります。二人の顔も写っていなければならないので、相手からばれずに行うのは探偵などのプロでないとかなり難しい行為になります。また、滞在時間も重要な要素で、およそ2時間以上の滞在であれば相手も言い逃れできなくなります。(短い時間で出てきている場合は、ちょっと気分が悪かったので休んでいた、性交渉は無かったということが通ってしまいます)
また、ラブホテルではない通常のホテルの場合は別々の部屋に泊まっていたという言い訳ができてしまいますので注意が必要です。部屋に入るところまで追いかけて撮影ができる場合は良いのですが、セキュリティが厳しい昨今、そこまでできない場合も多く、また相手に警戒される原因にもなるので、複数回ホテルに二人で入っているところを撮ったり、ホテルの外で手を繋いだりしている様子を撮って二人の仲が深い事を推察させることで証拠価値をあげます。相手の自宅に行っている場合も同様で、複数回行っている、遅い時間帯に行っているなどで証拠価値を上げていきます。
②不貞行為があったことがわかるメールやSNS
二人の関係が肉体関係に及んでいたことがわかる文面があれば証拠となります。そこまではっきりとした表現が無い場合は、他の証拠と合わせていくかたちになります。
③二人の会話の録音データ
二人が深い仲であったことがわかる内容の会話を録音したものがあれば証拠となります。
このような証拠を集める課程では、不法侵入やプライバシーの侵害、不正アクセス禁止法など、法律に関わる部分もあり、あとから逆に向こうに訴え返される場合もあるので注意が必要です。我々探偵は法律を熟知して調査を行いますので、プロに任せるのも一つの手ですので、お悩みの方は一度ご相談下さい。
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