【探偵が検証】
三郷市・小学生4人ひき逃げ事件の「執行猶予判決」は妥当なのか?
2024年5月、埼玉県三郷市の市道で、下校中の小学生4人が車にはねられるひき逃げ事件が発生しました。
運転していたのは、中国籍の解体工 鄧洪鵬 被告(43)。2025年11月13日、さいたま地裁越谷支部は
懲役2年6か月・執行猶予4年(求刑懲役2年6か月)の判決を言い渡しました。
探偵としてさまざまな事件・トラブルの裏側を見てきた立場から、
この「執行猶予判決」は本当に妥当なのか? を、法律上の罰則も踏まえて整理してみます。
1.事件の概要
判決や報道を整理すると、事件の流れは概ね次の通りです。
- 三郷市内の飲食店で ビール中ジョッキ5杯以上 を飲酒
- 飲酒直後に車を運転し、市道を走行
- 下校中の小学6年生男児4人 が歩いていた路側帯に衝突
- 子どもたちに加療最長約4週間のけがを負わせる
- 救護措置を取らず、その場から逃走
- 車を別の場所に移動・放置し、時間を置いてから出頭
ひき逃げ直後、現場は大きな衝撃に包まれました。
目撃者の証言によれば、子どもたちは塀と車に挟まれるような形で倒れ、お互いに「大丈夫?」と声を掛け合っていたと言います。
しかし、車から降りてきた男2人はあまり気にする様子もなく、そのまま逃走したとされています。
2.裁判所が執行猶予を付けた理由
裁判所は、事故の悪質性を認めながらも、次のような事情を考慮して執行猶予付き判決としました。
- 被告人が被害児童らに 見舞金を支払っている
- 任意保険により損害賠償が見込まれる こと
- 被告人が 「今後は一切自動車を運転しない」 と述べていること
- 被害児童4人のうち、3人とは示談が成立していること(初公判時点)
一方で、判決文では
「飲酒運転の危険を現実化させたもの」「責任回避のための逃走」
と、被告人の行為自体は厳しく非難されています。
それでも執行猶予が付いた——ここに、モヤモヤを感じる方も多いはずです。
3.起こした事故を「行政処分」と「刑事罰」から見てみる
今回のようなケースは、法律上どれほど重い位置づけになるのでしょうか。
行政処分(免許) と 刑事罰(刑事裁判での処罰) の両面から整理してみます。
(1)救護義務違反(ひき逃げ)【道路交通法】
ひき逃げは、道交法上でもっとも重い部類の違反です。
▶ 道路交通法:救護義務違反
10年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
事故を起こしてしまったとしても、本来は
「救護」「119番通報」「二次被害の防止」
を最優先しなければなりません。
子ども4人が道路に倒れているのに救護せず、現場を離れたという点は、非常に重く見られます。
(2)飲酒発覚免脱罪【自動車運転処罰法】
今回の被告には、
「過失傷害アルコール等影響発覚免脱」
の罪も適用されています。
▶ 自動車運転処罰法:アルコール等影響発覚免脱
12年以下の懲役
簡単に言うと、
「飲酒運転がバレないように逃げた」 場合に適用される非常に重い罪です。
今回のように、
- 子ども4人を負傷させる
- 救護せずに逃走する
- 車を別の場所に移動・放置する
- 時間を空けてから出頭し、飲酒の痕跡を消す
という行動は、まさに
「発覚免脱型ひき逃げ」の典型パターン です。
(3)運転免許の行政処分(取消)【点数制度】
行政処分としては、免許取消・長期間の欠格期間がほぼ確実です。
・飲酒運転(酒酔い相当) … 約25点
・ひき逃げ(救護義務違反) … 約35点
・過失傷害 … 約13点
合計すると 70点以上 となり、
一発取消基準(15点以上)の4倍以上です。
欠格期間(再取得できない期間)も 最長クラス(8〜10年) になるレベルの行為と言えます。
4.これだけの内容で「執行猶予」は妥当なのか?
探偵として、さまざまな事故・トラブル現場を見てきた立場から言えば、
今回の事件は本来、実刑でもおかしくないレベルだと感じます。
飲酒運転をしたこと自体も問題ですが、それ以上に重いのは
- 子ども4人をはねておきながら、その場から逃げたこと
- 車を隠し、飲酒の証拠を消そうとしたこと
- 発覚免脱罪が適用されるほどの悪質な行動
これらはすべて、「自分の保身を最優先した選択の連続」です。
事故は一瞬の不注意だったとしても、その後の
「逃げる」「隠す」「誤魔化す」 は、完全に本人の意思です。
それでもなお、
「見舞金を払った」「今後運転しないと言っている」 という理由で執行猶予が付く。
被害者側・地域住民の感覚からすると、
「本当にこれでいいのか?」 という疑問が残る判決だと思います。
5.最近目立つ「外国人の不起訴・軽い量刑」という問題
ここ数年、ニュースや実務の現場を見ていると、
「外国籍の被疑者が不起訴になるケース」 が目立つ印象があります。
もちろん、国籍だけで処分が決まるわけではありません。
しかし、
-
・事件の背景や経緯が十分に説明されないまま、なぜか不起訴で終わる事例が増えていること
・重大な結果を伴う事件でも、量刑が思ったより軽く感じられる判決が続くこと
といった事例が重なると、
「本当に公平な運用がされているのか?」
という不信感が生まれてしまいます。
私が問題だと思うのは、
「外国人だから」ではなく、「行為の悪質さと処分の重さが釣り合っていない」 ことです。
6.まとめ —— 行為に見合った処罰と、再発防止のために
子ども4人をひき、救護もせず逃走し、飲酒の証拠まで消そうとした。
それでも執行猶予が付く——この判決に違和感を覚える方は決して少なくないはずです。
探偵という、「トラブルの裏側」を日々見続ける仕事柄、
私は今回の判決について、
「被害者感情や再発防止の観点から見て、十分とは言い難い」 と感じています。
国籍に関係なく、やった行為に見合った処罰がきちんと科されること。
それが、地域の安心・安全を守るために最も重要なポイントではないでしょうか。
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