今回も、ご相談者様が気にされる事の多い事柄を取り上げさせて頂きます。
配偶者の不貞行為の証拠を掴んで、離婚時に優位に立ち親権を取りたいというご相談者様は多くいらっしゃいます。夫婦双方が親権を主張した場合、何が親権決定の判断基準になるのか、その際不貞行為は影響するのか?を解説させて頂きます。
親権決定の判断基準
親権者を決める際に最も重要視されるのは、
「子供にとってどちらの親と一緒に暮らす方が幸せか」
という事になっています。親の都合では無く、子供の福祉が重視され、それを判断する基準は以下の通りです。
・監護の実績
今まで子供の身の回りの世話、食事の支度などをしてきたかどうかが問われ、これから先
も体力的にも能力的にも子供の監護をする事が可能かどうかが判断されます。
・監護の継続性
今まで安定した生活を送ってきた子供の監護者をむやみに変える事で、子供の情緒に影
影響が出る事を避けるため、それまで監護してきた人間に親権を与えるという考え方。
・子供の意思の尊重
小さい子供の場合は別ですが、10歳くらいからは子供の気持ちが反映される事もあり、
15歳以上からは子供の意見を聞くことが義務付けられています。
・きょうだい不分離
子供が複数人いる場合は、別々に暮らす事で、子供達の情緒に影響がでてしまう可能性があるため、基本的にはきょうだいは1人の親が親権を持ち共に育てるべきだと考えられています。
・母性優先の基準
子供が小さいほど重視されますが、母親が絶対優位という訳では無く、子供にとって母的な役割を担ってきた方の親という考え方がされていますので、父親であっても、母親よりも子供の面倒をみてきた場合は父親が親権を取ったケースもあります。
・面会交流の実施の有無
面会交流の実施の有無も一定程度親権の判断基準になり得ます。面会交流に協力的な親権者に非協力的と比べて親権者に指定するという考えがあります。子供にとっては親権者を持たない親も親であるので、双方の親と会う機会がちゃんと設けられる事が子供の成長にとって良いと裁判所は考えるので、面会交流に寛容な親が親権者に選ばれる事が多いです。
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以上が親権者を決める際の裁判所の判断基準になります。
この中に親の不貞行為の有無などの文言が無かった事でおわかりになると思いますが、不貞行為を行い、有責配偶者になっていたとしても、それまでにちゃんと監護を行った実績があれば親権者となることは十分可能です。不倫したような人間に子供を育てさせたくないという方も多くいますが、夫婦間の問題と子供の養育の問題は切り離して考えるべきとされています。但し、不倫相手と会うために子供をほったらかしにしていた場合などは、親権者の適正が無いと判断されたりしますので、監護に携わっていなかった方の方が親権を取りたい場合はそういった証拠を残していくのも一つの方法です。
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