💬 知人・友人に貸したお金が返ってこない──探偵に“取り立て”は頼めるのか?
探偵には「借金の取り立てをお願いできませんか?」というご相談が寄せられることがあります。
しかし、探偵業では法律上「債権回収」はできません。これは弁護士法に違反する非弁行為にあたるためです。
🔍 それでも、このブログが少しでも役立てばという思いで
「相談しても何もできないじゃないか」──そう思われるかもしれません。ですが、私自身も過去に貸したお金が返ってこなかった経験があります。
多くのご相談を受ける中で、お金を返さない人には“共通のパターン”があることが分かってきました。
📌 お金を返さない人の典型的な特徴
- 「今月だけ家賃が足りない」と頼まれるが、何度も繰り返す
- 返済日に「銀行が閉まっていた」などの言い訳
- 返していないのに「携帯が止まる」「あと〇日しのげば」など追加要求
- 「あなたが助けてくれなければ、死ぬしかない」と罪悪感を植え付ける
- 借用書の作成を絶対に拒む
📄 借用書がなくても返済義務はある?
民法上は借用書がなくても返済義務は成立しますが、それを証明する証拠が必要です。
- LINEやメールのやりとり(「貸した」「返す」など)
- 振込記録
- 録音データ
- 手書きメモや証言
⚖️ 解決策としての「少額訴訟」
貸した金額が60万円以下であれば、ご自身で簡易裁判所に「少額訴訟」を起こすことが可能です。
- 弁護士なしで手続き可能
- 即日判決もあり
- 勝てば給料や口座の差押えも可能
ただし、相手の住所が不明な場合は訴訟が成立しません。
🔚 最後に:あなたの善意が悪用されないために
「信じて貸した」──その行為自体は立派です。
ですが、返す気のない相手にとって、それは“都合のいい財布”でしかないかもしれません。
もし貸してしまった後でも:
- 追加で貸すのは絶対にNG
- 借用書がないなら、今すぐ証拠を集めて
- 感情ではなく、事実で判断を
探偵には取り立てはできません。ですが、このブログの内容が、これ以上被害を広げないための判断材料になれば幸いです。