💔 浮気された。でも…慰謝料が払われない!?
「あの女、絶対許せない…!絶対に慰謝料請求してやる!」
そう言っていたC子さん(40代・主婦)は、
弁護士に相談し、浮気相手に300万円の慰謝料を請求することにしました。
話し合いの末、相手も「分かりました…分割で払います…」と一筆。
その時点では「やっとスッキリした…!」と安心していたそうです。
📅 1ヶ月後——
初回の支払い日は過ぎても、口座にお金は入らず。
電話も出ない、LINEも既読にならない。
3ヶ月後には、相手は引っ越し。
完全に“慰謝料ドロン”されてしまいました。
❌ ただの“誓約書”や“念書”には、強制力がありません。
「分割で払います」という約束だけでは、
給料の差し押さえも、財産の強制執行もできないのです。
📜 では、どうすればいいのか?
そこで登場するのが『公正証書』です。
✅ 公正証書とは:
公証役場という第三者機関で作る、法的効力のある証拠文書。
内容に「支払いが滞った場合は、強制執行に応じる」旨を明記しておくことで、
支払いが止まった瞬間に——
💥 給料差し押さえ!
つまり、裁判なしで“即、強制執行”が可能になるのです。
💡 ポイント:
- ✔ 「慰謝料を払う」と口頭で約束 → ✖意味なし
- ✔ 「誓約書を書いた」 → ✖ 実質“お願いレベル”
- ✔ 「公正証書を作った」 → ✅ 強制執行できる
🔍 ガルエージェンシー松戸では
慰謝料請求後の流れまでしっかりサポートします。
「逃がさないための準備」は、調査と同じくらい大切です。