「慰謝料は必ず払わなければいけない」とは限りません
浮気や不倫が発覚した場合、慰謝料を請求されることは珍しくありません。
しかし、すべてのケースで支払義務が発生するわけではないのです。
今回は、慰謝料請求を回避・軽減できる場合についてご紹介いたします。
ご自身や相手の状況に該当するか、ぜひチェックしてみてください。
慰謝料請求が回避・軽減される6つのパターン
① W不倫だった場合(両者が既婚者)
例:
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A夫とA妻
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B夫とB妻
この2組の夫婦のうち、A夫とB妻が不倫関係にあったとします。
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お互いの配偶者が慰謝料請求を行う場合、実質的に支払う額と受け取る額が相殺されるケースが多く、手続きを避ける傾向にあります。
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ただし、どちらか一方が離婚した場合は、慰謝料請求が発生する可能性が高まります。
② 時効になっている場合
不貞行為に対する慰謝料請求には時効があります(民法第724条)。
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浮気の事実と相手の情報を知ってから3年以内に請求しないと、時効により消滅します。
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また、浮気の開始から20年が経過した場合も請求できなくなります。
✅ 例:3年以上前に浮気を知っていて放置していた場合、時効が成立している可能性があります。
⚠️ 配偶者に対しての請求は別で、離婚成立から6ヶ月以内であれば請求可能です(民法第159条)。
③ 相手が既婚者であることを知らなかった場合
相手が独身だと偽り、それを信じていた場合、慰謝料の支払い義務は認められない可能性があります。
「だまされていた」側が被害者と見なされるからです。
④ 肉体関係がなかった場合
いくら親密な関係だったとしても、肉体関係(性交渉)がない場合は不貞行為とされません。
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キスや手をつなぐなどの行為
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一緒に出かけていた
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メールやLINEでの親密なやりとり
これらだけでは慰謝料の請求は難しいとされています。
⑤ 不貞行為を強要されていた場合
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上司など強い立場の相手に、断れない状況で肉体関係を強要された場合
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本人に自由意思がなかったと判断されれば、慰謝料の支払いを回避できる可能性があります。
※証拠や状況によって大きく判断が変わるため、早めのご相談をおすすめします。
⑥ 夫婦関係がすでに破綻していた場合
慰謝料請求する側の夫婦が、すでに別居していた・離婚の話し合いをしていたなど、
客観的に「婚姻関係が破綻していた」と判断される場合、不貞による精神的損害が認められず、慰謝料請求が難しくなります。
⚠️ 請求したい方・請求された方、どちらも「状況の確認」が大切です
慰謝料請求は感情だけで進めると、
**「請求できない」「相手に通じない」「逆に訴えられる」**といったリスクもあります。
「これは請求できる?」
「請求されたけど払う必要あるの?」
そんな疑問や不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
あなたの立場に立って、適切な対応を一緒に考えます
総合探偵社ガルエージェンシー松戸では、
不貞に関する慰謝料請求についてのご相談も多数承っております。
法的な面も含めて、状況に応じたアドバイスと、証拠収集のお手伝いが可能です。
小さな不安でも、お気軽にご連絡ください。