―でも、それ、本当に“破綻”って言えるんですか?―
📖 ある女性の相談より
「もう5年くらい夫婦関係なんて冷めきってます。
夫の顔も見たくないし、口もきかない。
だから、ちょっとくらい浮気しても問題ないですよね?」
そう言って相談に来られたD子さん(40代・会社員)。
彼女は現在、同僚の男性と親密な関係を続けていました。
しかし——
💥 D子さんは「不貞行為」で慰謝料請求されてしまいました。
👀 なぜ? “破綻しているからセーフ”ではないの?
この勘違い、実は多いんです。
確かに、民法では——
📚 民法770条1項1号:
配偶者に不貞行為があった場合、
他方配偶者は離婚を請求できる。
ただし、「婚姻関係がすでに破綻していた」と認められる場合、
不貞行為とみなされず、慰謝料の請求も否定される場合があります。
でも、ここで注意が必要です。
破綻していたかどうかは、本人たちの主観ではなく、客観的な状況で判断されます。
🔍 どんな状態なら「破綻」とみなされるのか?
- ✅ 長期間にわたって別居している(目安は3年以上)
- ✅ お互いが「離婚する意思」を表明し、生活が完全に分離
- ✅ 実質的に夫婦関係(性関係・経済的依存)が終了している
- ✅ 夫婦の間に回復の見込みがないことが明らか
ただの「冷えた関係」や「口をきかない夫婦」では、破綻とは認められません。
つまり——
⚠「仮面夫婦」の浮気は、れっきとした不貞行為とされ、
慰謝料を請求されるリスクがあるのです。
🔎 逆に、相手が浮気しているなら?
夫婦仲が良くないからこそ、
「関係が破綻する前」に証拠を確保することが非常に重要です。
婚姻関係がしっかり残っているうちに、
浮気の証拠を取っておけば、確実に「不貞」として認められます。
慰謝料も、離婚の条件も、圧倒的に有利に進められます。
💡 POINT:
✅「破綻前の浮気」は、慰謝料請求できる
✅「破綻後の浮気」は、原則として請求できない
✅「破綻しているか」は“裁判官”が決める
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