浮気をされても不貞行為と認められない状況がございます。
それは、婚姻関係が破綻していると認められた場合です。
婚姻関係が破綻していると認められやすい判例を幾つかあげます。
1.長期に渡る別居生活
長期に渡って別居生活を続けると
婚姻関係が破綻していると認められ易くなります。
別居期間は3年〜5年と言われています。
2.DVやモラハラ
配偶者に対する暴力・ 精神的な虐待や侮辱も婚姻関係が破綻していると認められます
3.不就労、飲酒癖、浪費癖
健康上の理由がないのに就労しない、家に生活費を入れない、 あるいは飲酒癖や浪費癖があり、 婚姻関係の維持に向けた協力や扶助の義務を果たす姿勢が著しく欠 けていると婚姻関係が破綻と認められます。
4.犯罪行為、服役
ただ単に犯罪行為をしたというだけでは、 婚姻関係の破綻は認められにくいのですが、再犯回数・ 再犯可能性等の事情によって、家庭生活が再び経済的・ 社会的に窮地に陥ると判断されれば、 婚姻関係が破綻と認められます
5.性格や性生活の不一致
性格の不一致、正当な理由がない性交拒否、 あるいは異常性欲等に起因して、 婚姻関係が回復不能に陥ったと判断されると、 婚姻関係の破綻が認められることがあります。
特にご相談者の中に1番多い理由は
性格が合わないから、一旦別居して距離を置きたい。
と言う理由で配偶者が出て行く事例が多いです。
これを間に受けて時間が解決してくれると思い放置しておくと、いつの間にか、婚姻関係が破綻となってしまいます。
そうなると、 浮気相手が居たとしても慰謝料請求は非常に難しくなります。
「性格が合わないから別居しよう」と言ってきた配偶者は、90% 以上は、新しい恋人が出来ています。
心当たりのある方、早めにご相談下さい
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