👩 8年付き合った彼が浮気していました。
一緒に住んで、財布も共有、親にも紹介済み。
「結婚は紙じゃないよね」と話していたE子さん(30代)。
でもある日、彼のスマホに
「昨夜はありがとう❤️」というメッセージ。
問い詰めると、「え?でも俺たち結婚してないし。
お前に文句言われる筋合いはないよね?」
——そんな馬鹿な!😡
🔍 そもそも「内縁関係」ってなに?
📚 民法では:
形式上の婚姻届を提出していないものの、
夫婦と同様の実態をもつ関係を「内縁関係」として保護しています。
以下の条件がそろえば、
内縁関係とみなされる可能性が高いです:
- ✅ 長期間の同居(共同生活)
- ✅ 生活費・家賃の共有
- ✅ 親族・知人への紹介
- ✅ 将来の結婚の意思があった
⚖ では、内縁関係でも慰謝料は請求できるのか?
答えはYESです。
たとえ法律上の夫婦でなくても、
内縁関係は“準婚”として法的に保護されることがあります。
民法上、婚姻に準ずる実態がある関係であれば、
パートナーの不貞行為(浮気)は不法行為(民法709条)とされ、
慰謝料請求が認められる判例も多数あります。
📌 民法709条(不法行為):
故意または過失によって他人の権利・利益を侵害した者は、
その損害を賠償する責任を負う。
つまり、
浮気によって精神的苦痛を受けたならば、
たとえ未婚でも、慰謝料を請求できる可能性は十分にあるのです。
🕵️♀️ まず大事なのは「内縁関係の立証」と「浮気の証拠」
慰謝料を請求するには、以下の2つがカギになります:
- 📌 「内縁関係だった」と言える客観的な証拠(同居実態・通帳・写真など)
- 📌 「不貞行為があった」明確な証拠(ラブホテル出入り、旅行履歴など)
💡 POINT:
✔ 婚姻関係がなくても、裏切りは“裏切り”
✔ 法的保護を受けられるケースは多い
✔ 証拠を整えて、確実に主張を通すことが大切
🔎 ガルエージェンシー松戸では、
「内縁関係の立証」と「浮気の証拠集め」をトータルでサポートします。
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