先日ネットで話題になった
元ジャンポケ斉藤さんの「バームクーヘン700円」騒動。
ざっくり言うと…
他社の480円バームクーヘンに、自分のロゴシール貼って700円で売った?
これって法律的にどうなの?
今回は真面目に、でもちょっと面白く解説してみます!
🍗 たとえるなら「スーパーの唐揚げに手作りシール貼って売る」みたいな話
想像してみてください。
あなたがスーパーで
298円の唐揚げを買ってきて、
自分のロゴを貼って
「こだわり唐揚げ 500円」と売ったら?
➡ スーパーの人「え、それウチの商品ですけど…?」
ってなりますよね。
今回の件も、似た構図になっていると指摘されています。
🚨 法律的にどこがマズイのか?(3つの視点)
❌ ① 出所を偽る → 不正競争防止法違反
他人の商品に自分のブランドシールを貼る行為は
➡ 「ウチが作りました風」に見せているとみなされます。
❌ ② 消費者を誤解させる → 景品表示法違反
「700円で販売」=高品質に見えるけど、
実際は市販の480円商品そのまま。
➡ 「優良誤認表示」に該当する可能性が高いです。
❌ ③ 製造元を隠す → 詐欺的と見なされる可能性も
元の商品表示を隠して売ると、
➡ 意図的にごまかしたのでは?と疑われます。
✅ じゃあ、どうやったら合法だったの?🟢
✔ 正規のOEM契約がある場合 → 合法
メーカーと「ブランド用に製造してね」と契約しているならOK。
➡ 実はこのスタイル、芸能人プロデュース商品ではよくある形です。
✔ 商品を仕入れてそのまま販売 → 合法
正規品として販売し、元の商品表示を隠さないならOK。
➡ いわゆる「セレクトショップ型の販売」ですね。
📝 まとめ表(カンタン比較)
内容 | 法的にどう? |
---|---|
他社製品に自社ロゴ貼って販売 | ❌ 違法 |
OEM製造(契約あり) | ✅ 合法 |
仕入れ販売(表示を隠さない) | ✅ 合法 |
元の表示を隠して再包装 | ❌ 違法 |
🎤 有名人でも商売人でも…「誠実さ」が一番の武器!
芸能人の副業は注目されやすく、
ちょっとしたことが「炎上」につながります。
信頼は築くのに時間がかかるのに、
壊れるのは一瞬。
✋ 最後にひとこと
もしあなたが今後、商品販売やプロデュースをするなら――
「貼るだけ商法」はやめておきましょう。
そのシール、貼る前に法律をチェック!