探偵コラム

探偵による張り込みは違法にならないの? 

探偵が張り込み等の行為を行う事は違法行為に当たらないのか?と心配される方がいらっしゃいますが、 

探偵による張り込みは依頼者と対象者(張り込みをする相手)の関係性などによって、法的にOKかどうかが変わってきます。

探偵業法 

探偵には探偵業法という守らなければならない法律があり、 

探偵業法第2条において、 

「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。 

 

とされ、依頼を受けて張り込みなどの調査を行い依頼者に報告する事は探偵の仕事として定義されています。 

 

ただ、依頼を受ければ対象者が誰であっても調査をして依頼者に報告して良いかというとそうでは無く、次の場合のみ、依頼者に調査結果を伝えて良いとされています。 

 

①対象者が依頼者の配偶者である場合(婚姻関係にある場合)

②対象者が依頼者の親権に服する子である場合 

③対象者が依頼者の法律行為の相手方となろうしている者である場合 

④依頼者が犯罪その他の不正な行為による被害を対象者から受けている場合 

 

この④つの事項のいずれかに該当していれば、探偵が張り込み等を行い依頼者にその結果を報告する事に違法性はありません。 

 

張り込みの適法性が争われた事案 

東京地方裁判所平成19年5月10日 

A氏が探偵社に依頼をして、妻の浮気相手のB氏の自宅周辺で調査を行わせた事が不法行為に該当するとしてB氏が主張した。 

 

B氏宅が探偵社による調査対象となったのは、A氏が妻の行動調査を依頼したところ、妻が深夜にB氏宅に赴いたことによるものであり、又、探偵社による調査は、B氏宅があるマンションの共用部分に立ち入り、B氏宅の玄関の外側から写真撮影をするなどの方法で行われている。そうすると、A氏が調査を依頼したことには相応の理由があったということができるし、調査の方法も格別不相当なものとは認められない。これに加えて、B氏がB氏宅に連日のようにA氏の妻を招き入れるなど親密な関係になったことがA氏に対する不法行為と評価されることを考慮すると、A氏の上記行為に違法性があるということはできないと解するのが相当である 

 

以上のように、要件を満たしていれば、探偵による張り込みに違法性が無いとされます。

この場合は大丈夫なのだろうか、、などのご質問にもお答えしています。

お気軽にご相談下さい。

注目記事

千葉探偵 1

「浮気の証拠がとれなければ0円」という完全成功報酬制の調査プランを提供している探偵社がありますが、このプランにはいくつかの注意点と欠点が存在します。お客様にとって最適な選択をするために、これらのポイン ...

埼玉探偵 2

探偵紹介サイトの実態とは?本当にお得なのか検証 「探偵紹介サイトを利用するとお得に調査を依頼できる」と宣伝されていることがありますが、その実態を知ると、必ずしもそうとは言えないケースがあります。 1. ...

探偵市川市 3

探偵に調査を依頼される際、「経費込み」と「経費別」の料金設定で悩まれる方が多くいらっしゃいます。 一見すると、「経費込み」の方が明瞭でお得に見えるかもしれません。しかし、実際には**「経費別」**の方 ...

格安探偵社 4

探偵業界には、調査料金を「格安」と謳ってお客様を引きつける探偵社が存在します。 しかし、こうした探偵社には注意が必要です。 以下のようなトラブルに巻き込まれるケースが多いため、慎重に探偵社を選びましょ ...

千葉探偵 5

浮気調査をご検討の方へ  浮気調査をご依頼いただく際、「1つの証拠では十分ではない」ということをご理解いただくことが大切です。私たち探偵社は営利目的で「複数回の証拠」を推奨しているわけではありません。 ...

-探偵コラム